登記識別情報(通知)の取扱い

1 意味論
 これを保有また管理していることが、正当な権利者であるという本人確認となります。これを開示することによって、売却などの処分の意思を担保します。売却などの場合には、このパスワードが必要です。

2 再発行不可能
 紛失しても再発行は不可能です。失効手続きをした場合も同じです。
 通知書紛失(パスワード失念)・失効手続をした場合、売却などにおいて権利証を提示できませんが、その折りは、①司法書士また弁護士による本人確認情報、②公証人の認証、③事前通知の、いずれかの方法を採ることになります。

3 失効手続
 このパスワードは、理由如何に関わらず、いつでも登記所に申告する手続きによって、失効することができます。
 これを保有また管理していることが、正当な権利者であるという本人確認となります。これを開示することによって、売却などの処分の意思を担保します。売却などの場合には、このパスワードが必要です。

2 再発行不可能

 紛失しても再発行は不可能です。失効手続きをした場合も同じです。
 通知書紛失(パスワード失念)・失効手続をした場合、売却などにおいて権利証を提示できませんが、その折りは、①司法書士また弁護士による本人確認情報、②公証人の認証、③事前通知の、いずれかの方法を採ることになります。

3 失効手続
  このパスワードは、理由如何に関わらず、いつでも登記所に申告する手続きによって、失効することができます。

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